(目次)
・何故この法律を扱うか
昭和48年の動物愛護管理法を理解するにはこの法律の理解は欠かせません
・この法律が成立した背景
この法律について調べた人たちは多いのでリンクを幾つか載せておきます
・古い法律なので
今とは漢字表現が多少違うところがあります
表題 ~ 目次
第一章 総則
(目的)第一条
(適用範囲)第二条
(狂犬病予防員)第三条
第二章 通常措置
(登録)第四条
(予防注射)第五条
(抑留)第六条
(輸出入検疫)第七条
第三章 狂犬病発生時の措置
(届出義務)第八条
(隔離義務)第九条
(公示及びけい留命令等)第十条
(殺害禁止)第十一条
(死体の引渡)第十二条
(検診及び予防注射)第十三条
(病性鑑定のための措置)第十四条
(移動の制限)第十五条
(交通のしゃ断又は制限)第十六条
(集合施設の禁止)第十七条
(けい留されていない犬の抑留)第十八条
(厚生大臣の実施命令)第十九条
第四章 補則
(公務員等の協力)第二十条
(抑留所の設置)第二十一条
(手数料の費途)第二十二条
(費用負担区分)第二十三条
(処分等の行為の承継人に対する効力)第二十四条
(政令で定める市)第二十五条
第五章 罰則
第二十六条
第二十七条
附則
大臣署名
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
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