狂犬病が発生していない時でも行う事柄が定められています。
・登録(第四条)
・予防注射(第五条)
・抑留(第六条)
・輸出入検疫(第七条)
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #通常措置
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