(目的)
第一条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を予防し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
書いてあることは2つ。「狂犬病をどうしたいか」「それは何のためか」。
狂犬病をどうしたい
・発生を予防
・まん延を予防
・撲滅する
最終的には「撲滅」を目的としています。
日本国内では長いこと感染がないので「日本では撲滅」したと言ってもいい状態ですが、世界的にみればまだまだです。
台湾の様に長いこと感染がなかった国や地域でも野生動物の間で狂犬病が根付いてしまったという例もあります。
人間だけでなく多くの動物も国境を越えて移動する時代です。狂犬病に限らず多くの感染症に対して世界的な規模での撲滅を目指さねばならないのです。
それは何のためか
・公衆衛生の向上
・公共の福祉の増進
以上二点を目的としています。
ところで「公共の福祉」ってなんだろう?
お時間がある方は、WikiPedia を読んでいただきたい。
公共の福祉(WikiPedia )
「『国民の健康・安全に対する弊害を除去』を目的とする制約」になるのかな?
「何をするか」よりも、基本的人権を制約できるほどのことである、ことを認識する必要がありそうです。
(参考)世界的には撲滅出来ていない狂犬病
狂犬病について理解を深めていただきたいので、以下のページを一読していただきたい。
狂犬病(ファクトシート) (厚生労働省検疫所)
特に最後の「WHOの取り組み」を是非読んでいただきたい。
ここに書かれている「顧みられない熱帯病撲滅のための世界的取組(ロードマップ)」に興味をもっていただけたら嬉しいのですが日本語に訳されたページが見つからないことが残念です。
顧みられない熱帯病については、顧みられない熱帯病と三大感染症について(エーザイ株式会社のサイト内)のページが分かり易いと思います。幾つかの撲滅できない厄介な感染症の存在を知ることが出来ます。
何故撲滅できないか、「顧みられない熱帯病」と呼ばれるかは改めてネットで調べて(キーワードはNTDs)理解を深めていただきたいのですが、お時間のある方で目黒まで足を運べる方は目黒寄生虫館を訪れることをお勧めします。
また最後の一文は、そうだと思うし、そうあって欲しいと願うばかりです。
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狂犬病撲滅は、この目標に優先順位をつけ、財政的・政治的に十分な支援を行えば、実現・達成可能なものであると考えられます。
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