(届出義務)
第八条 狂犬病にかかつた犬若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬又はこれらの犬にかまれた犬については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生省令の定めるところにより、直ちに、その犬の所在地を管轄する市町村長にその旨を届け出なければならない。但し、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬の所有者がこれをしなければならない。
2 市町村長は、前項の届出があつたときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
・狂犬病発生時に狂犬病の犬(疑い含む)を診断したり、またはその死体を検案したら市町村長に届出
・狂犬病の犬(疑い含む)だけでなく、それに噛まれた犬も診断・検案・届出の対象になる
・獣医師の診断・検案を受けない場合は飼い主が届出
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・届出を受けた市町村長は、都道府県知事に報告
・都道府県知事は、厚生大臣に報告、隣接都道府県知事に通報
※ 届出・報告・通報
似たような言葉で何が違うのか分かりません。
ネットで検索してみたら説明ページを見つけたので、その紹介など
通知・告知・通報・報告・届出
この条文で、飼い主に関係のある「届出」ですが、届出は(タイトルにもありますが)「義務」だそうです。
タイトルは「届出義務」ですが
上記にも書いたように「届出」「報告」「通報」が出てきますが、タイトルは「届出義務」。
つまり第一項が大事(一般的に、法律は後ろより前の方が大事という原則があるそうです)。
犬が発症し(如何にも狂犬病という動きをして)、それを診断したり、死後検案したりした獣医師は市町村長に届出なければならない(届出は義務)。
昔のことなので、獣医師は多くないのかもしれないし、経済的な理由で獣医師に診せられない場合は、飼い主が(狂犬病だろうと判断して)届出なければならない。
市町村長は、都道府県知事に報告しなければならない。
都道府県知事は、厚生大臣に報告、隣接都道府県知事に通報しなければならない。
報告と通報の違いがよく分かりませんが、前述(図解六法)の解説ページを読んだ感じでは、報告は「関係行政庁」と書かれていますが、「監理する行政庁」という感じなのかな、と思ったりしました。
つまり、上へは報告、横だったり特定の関係がない場合は通報なのかな。
通報は「法律上の効果の発生が期待されておらず」と書かれている通り、狂犬病予防法でも隣接都道府県での連携は書かれていません。
現実問題としては、(移動の制限)第十五条や(交通のしゃ断又は制限)第十六条などで連携をとる必要が出て来ることはあると思います。
そもそも「届出」とは?
この条文で「飼い主」に関わる部分は第一項の「獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬の所有者がこれをしなければならない。」だけ。
今の世の中であれば獣医師に「検診」「検案」をお願いするのが飼い主として当然だと思いますが、当時はどうだったのか私には分かりません。
上の方で紹介した「届出・報告・通報」を説明したページを読んでも、私は「通報」(特に「通報しなければならない」)との違いが分からず考えました。
こんな違いがあるんだろうなと思ったことは(例外はあるだろうけど)「通報」は電話で済むことがほとんどで、「届出」は用紙があって本人が記入する。
実務上、こんな違いがありそうだと思いました。
つまり、誰が届出たかも含めてしっかり記録する。後々の責任において、その辺りが通報とは違いそうだなと思いました。
どなたか、本当のことを教えてください。
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