(公示及びけい留命令等)
第十条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、その発生地を中心とした半径五キロメートル以内における区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
条文の内容は理解出来るとおもいます。
揚げ足取りのような以下二点が気なりました。
・以下の部分が気になる
「狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)」
・「口輪」が気になる
狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)
「この章から」と書かれていますので第八条からになる。
第八条の「狂犬病にかかつた犬若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬」と同じと思うので、何故ここに出て来るのか(第八条に書かなかったのか)不思議。
とにかく、第三章から第五章まで「狂犬病」と書かれていれば「疑いのある犬」も含むと考えて読む。
「口輪」が気になる
この条文と今の条文を比べると「その発生地を中心とした半径五キロメートル以内における」がなくなっているだけで、他は同じ。
「口輪をかけ、又はこれをけい留」と書かれている。「口輪をすれば繋がなくてもいいの?」と思ってしまう。
私が知る限り法律(国レベル)で「犬を(通常時に)繋がなければならない」と定めているものを知らない。
動物愛護管理法の第七条3項が頭に浮かぶ人もいると思いますが、あそこの表現は「占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」。
我が家の前でうろうろしているだけだから繋ぎません、もOKになってしまうのでは?
改めてこの条文を考えると、狂犬病発生時に家の周りでうろうろしている我が家の犬に口輪をしておけばOK!、となるのか?
第四条で紹介した「青い石とメダル」の内容から推測にするとあり得そうです。
今の時代のことを考えると、多くの飼い主は(狂犬病発生時に)犬を家の中に入れて他の犬との接触をなくすことに努めると思いますが、口輪をつけて外に出しておかねばならない状況もあるのかもしれません。例えば大規模災害時など。
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