(交通のしや断又は制限)
第十六条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所及びその附近の交通をしや断し、又は制限することができる。但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。



この条文も内容は理解出来るとおもいます。

第十条の半径5キロメートル以内とは違い「犬の所在の場所及びその附近」ととても限定的な場所であるのだろう。
ただし、複数の家庭の犬が狂犬病に感染していたら(5キロにはならないだろうけど)ある程度の区域を設定することになりそう。

これは「都道府県知事」のお仕事。



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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
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