(処分等の行為の承継人に対する効力)
第二十四条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分及び手続その他の行為は、当該行為の目的である犬について所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、またその効力を有する

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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号



これも何となく理解出来るとおもいます。

「承継人」という言葉は聞きなれないと思いますので、説明が書かれたページへのリンクを載せておきます。
WikiPedia での説明

例えば、狂犬病の診断がでたことで隔離となった後、他の人に犬を譲っても、その犬の隔離は続く、などだと思います。
飼い主を替えて、処分等を免れることを防ぐのが目的だと思います。



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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #処分等 #承継人