(抑留所の設置)
第二十一条 都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
これも理解出来るとおもいます。
都道府県内に犬の抑留所を設けて、予防員に管理させる。
やるべきことの多くは、都道府県単位で報告を受け~判断~指示する形になっていますが、犬の抑留所も都道府県単位で作ることが定められています。
興味深いことは、原本には「犬の抑留所を設け、」の前に「厚生省令定める基準により、」が削除されています。厚生省に断られたのか?、それとも、任せてもらわないと都道府県で作り管理すことが難しいと考えたのか。
この条文が今の「動物愛護センター」などと呼ばれる施設の起源。
関連のこととして、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年成立時)の附則の4をご覧ください。
幻の狂犬病予防法の「第五条の二」が当時の動物保護管理法の第七条になって、殺処分数の統計などが現在とつながるようになる。
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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #抑留所
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