文字通り補則、注意書きのようなもの
・公務員等の協力(第二十条) 予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない
・抑留所の設置(第二十一条) 当該都道府県内に犬の抑留所を設ける
・手数料の費途(第二十二条) この法律の目的達成のために用いられなければならない
・費用負担区分(第二十三条) 基本的に都道府県、所有者が負担するもの多い
・処分等の行為の承継人に対する効力(第二十四条) この法律に基づく効力は所有者が変わっても変わらない
・政令で定める市(第二十五条) この法律では都道府県と同格
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
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2023.8.262023.8.26
2023.8.22 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #総則
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