以下に資料の冒頭に書かれている内容をパンチしてものを掲載します。
当時の天皇陛下の御名御璽は畏れ多いので省略させていただきます。
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引用元(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田 茂
狂犬病予防法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月二十六日
法律第二百四十七号
狂犬病予防法
目次
第一章 総則(第一条 ― 第三条)
第二章 通常措置(第四条 ― 第七条)
第三章 狂犬病発生時の措置(第八条 ― 第十九条)
第四章 補則(第二十条 ― 第二十五条)
第五章 罰則(第二十六条・第二十七条)
附則
大臣署名
末尾には「農林大臣 広川 弘禅」の署名もありますが、冒頭にはない。
日付や法律番号
昭和25年、つまり戦直後です。
日本は昭和20年8月15日にポツダム宣言を受諾し、連合国は戦闘を止めますが、戦争状態が終わったのではありません。
その後、日本は占領軍の下、新しい国として生まれ変わります。この期間に多くの法律が作られました。
昭和27年4月28日、サンフランシスコ平和条約の発効をもって戦争状態が終結されたとされています。
この間に多くの法律が成立しますが、やはり重要なものを優先した作ったような気がします。その中に狂犬病予防法もありました。
狂犬病の発生数はこの年(昭和25年)と前年に激増しましたが、昭和31年(1956年)を最後に日本国内での人での狂犬病の発生がなくなっています。この法律の効果を感じます。
(参考)「犬の」狂犬病の発生頭数の推移が以下のページの下の方にあります。
わが国における犬の狂犬病の流行と防疫の歴史 4(人と動物の共通感染症研究会)
目次
・冒頭に書いた目次部分だけコピペする。
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第一章 総則(第一条 ― 第三条)
第二章 通常措置(第四条 ― 第七条)
第三章 狂犬病発生時の措置(第八条 ― 第十九条)
第四章 補則(第二十条 ― 第二十五条)
第五章 罰則(第二十六条・第二十七条)
附則
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・第一章 総則
この法律の「目的」「基本的に犬の狂犬病について適用する」、(この法律の現場で働く)「予防員」について書かれています。
・第二章 通常措置
狂犬病が発生していなくても行う事柄について書かれています。
具体的には「登録」「予防注射」「抑留」「輸出入検疫」。
法律用語としての抑留をネット検索したら人間の場合の抑留がこちらにありました。「一時的な」がキーワードの様です。
・第三章 狂犬病発生時の措置
事務手続き的なこと、狂犬病に罹った(疑いを含む)犬をどうするか、その地域の扱いをどうするか、などが書かれています。
・第四章 補則
現場のことは「予防員」が行うことが多いようですが、周囲の協力体制について書かれています。
飼い主が負担すべき費用についても書かれています。
・第五章 罰則
五万円以下と三万円以下の罰金があります。昭和二十五年当時としては高額だと思いますが、人の命に関わる問題なので、これくらいが妥当なのかもしれません(現在の法律では、三十万円以下と二十万円以下)。
一般的な飼い主に関係しそうなのは(今と変わらず)「登録しない」「鑑札着けない」「予防注射を受けさせない」。これらは三万円以下の罰金になっていました。
・附則
公布や施行、それまでの期間の取り扱いと、今まで狂犬病を扱ってきた家畜伝染病予防法との関係が書かれているのですが、戦後の(占領下で作り直された)家畜伝染病予防法は昭和26年(狂犬病予防法が成立した翌年)に(改正ではなく)成立しているので(後から読み返すと)この部分はあまり意味のないものになります。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
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