(狂犬病予防員)
第三条 都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
・第一章 総則 に書かれていることから、重要な立場であることが想像できる
狂犬病予防員(以下「予防員」)
初めてこの法律を読んだ時、第一章にいきなり登場して「何する人?」とおもったものでした。
条文を読み進めると、現場で判断し協力を仰ぎ動く、現場業務のほとんどを担うように読める立場の人です。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #予防員
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