1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和二十五年における第四条に規定する犬の登録及び第五条に規定する予防注射は、同年九月三十日までにこれを行うように厚生省令をもつて定めなければならない。

3 家畜伝染病予防法の一部を次のように改正する。
  第一条第一項中「犬、」を削る。
  第四条第一項第一号中「牛疫、牛肺疫又ハ狂犬病」を「牛疫又ハ牛肺疫」に改め、同条第二項を削る。
  第五条第一項第一号中「豚ノパラチフス、」の次に「狂犬病、」を加える。
  第十七条を次のように改める。
 第十七条 削除
  第二十三条第三第五号を削り、第六号を第五号とする。
  第二十四条第一項第一号但書中「犬及」を削る。

4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号




1、は附則にお決まりの公布や施行に関することですね。

2、と4、は経過措置の話で、これもお決まりですね。


3、の家畜伝染病予防法の改正については、以下




 3、の家畜伝染病予防法の改正について

この昭和25年成立の狂犬病予防法が出来るまでは、狂犬病は(犬も)家畜伝染病予防法で扱われていました。

狂犬病予防法との関係で、戦前の家畜伝染病予防法をこのサイトで扱おうかと思ったのですが、昔の法律の書き方なので断念しました。私の力では無理です。
(参考)家畜伝染病予防法(大正11年4月10日法律第29号)

上記の参考資料をいくら見ても、例えば「豚ノパラチフス」を探してもどこにもない。
大正11年に成立したこの法律は何度も改正されている。それだけ家畜の伝染病は問題になっていたのだろう。
(参考)家畜伝染病予防法(大正11年4月10日法律第29号)
この中から探してゆくと以下の資料から、だいぶ改正されて「豚ノパラチフス」が出てきたことが想像できる。
(参考)法律第百八十八号(昭二三・七・二六)◎家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

上記資料から昭和25年8月26日狂犬病予防法成立時の改正以前に5回の改正があることが分かる。
それぞれの資料を探してみたがほとんど見つからなかったので 3、の家畜伝染病予防法の改正については「狂犬病を独立させたために、家畜伝染病予防法が改正された」程度に考えることにします。


 狂犬病予防法成立後の家畜伝染病予防法

昭和25年の狂犬病予防法 成立後、昭和26年に(同じ名前ですが改正ではなく)家畜伝染病予防法が成立します(細かいことを云えば戦前からの法律は古い文字を使っていました→家畜染病防法)。
(参考)家畜伝染病予防法(昭和26年5月31日法律第166号)


家畜伝染病予防法は、牛や馬などの産業動物を中心に扱っているので、犬や猫などの飼い主とは関係が薄いので扱いません。
ただし、現在の家畜伝染病予防法の狂犬病関連の記述は一読していただけることをお勧めします。
(参考)家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)(令和四年法律第六十八号による改正)

狂犬病は犬だけではなく、牛・馬・豚などにも感染することも忘れないでいただきたいし、産業動物を扱っている方々が狂犬病以外にも多くの伝染性疾病の対策をされているからこそ、私たちは安心して関連のものを口に出来ることを忘れないでいていただきたいと願います。




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2023.8.262024.3.29
2023.8.26 公開
2024.3.29 家畜伝染病予防法との関係を少し追記(昭和23年7月26日改正関連)
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