(手数料の費途)
第二十二条 第四条第四項の規定により徴収された手数料は、すべてこの法律の目的達成のために用いられなければならない

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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号



これも、条文の内容は理解出来るとおもいます。

目的税であることが書かれています。
消費税が福祉目的だけに使われるとか、ガソリン税が道路などのためだけに使われるとされていたのが一般財源へとなったことに、私は大いなる疑問をもっていますが、狂犬病予防法も似たような流れです。

現在この条文は削除されています。




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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #手数料 #費途