(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を六箇月ごとに受けさせなければならない。
2 保健所長は、前項の予防注射を受けた所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号




・何処が、今の法律と違うか?

 厚生省 → 厚生労働省
 六箇月ごとに → 毎年一回
 保健所長は、→ 市町村長は、政令の定めるところにより、

ほとんど変わっていないみたいです。



 六箇月ごと から 毎年一回 になったのはいつ?

こういうことって結構大変だったのではないかと想像したのですが、昭和60年(1985年)に、狂犬病予防法の改正法としてではなく、以下の法律により改正されている。

地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)第二十条」

--(引用)
(狂犬病予防法の一部改正)
第二十条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一項中「六箇月ごとに」を「毎年一回」に改める。
--(引用ここまで)


お役所の仕事を合理化しましょう!、という取組みの一つとして行われています。


 三年に一回に!

という声が出るようになって久しいですが、何故そのような声があがるか調べたことがあります。多分これを読んだ人たちなんだろうなと推測できました。

犬と猫のワクチン接種ガイドライン(日本語)
WSAVA(世界小動物獣医師会)が出したガイドラインです。2015年にまとめたようです。
これを読むと世界(というか欧米ですね)では三年の一回のワクチンが当たり前になっていると書かれています。そして日本が三年に一回に出来ない理由も(国名は伏せていますが)書かれています。
それを読む限り、本気を出せば3~5年で移行できそうな気がしますが、動物福祉の観点からデータをとるのが難しいのかもしれません。

(今は動物と暮らしていないけど)一飼い主として三年に一回に出来るものなら、してほしいと願っています。


 注射済票

狂犬病予防法というと「鑑札」ばかり頭に浮かぶ人もいるかと思いますが、この注射済票が大事。
予防注射をしている犬なら「狂犬病であることは考えられません」と言えるから。
なければ、もし咬傷事故を起こせば、狂犬病の疑いをもって対応させられるのです。




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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #予防注射