第二十六条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 一 第七条の規定に違反して検疫を受けない犬(第二条の規定により準用した場合における動物を含む。以下この章中同じ。)を輸出し、又は輸入した者
 二 第八条第一項の規定に違反して犬についての届出をしなかつた者
 三 第九条第一項の規定に違反して犬を隔離しなかつた者

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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号




第○条の内容が分れば簡単だとおもいますので、出て来る順に書いておきます。


第二章 通常措置

輸出入検疫
第七条 何人も、検疫を受けた犬でなければ輸出し、又は輸入してはならない
2 前項の検疫に関する事務は、農林大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農水省令でこれを定める。


第一章 総則

適用範囲
第二条 この法律は、動物の狂犬病のうち、犬の狂犬病に限りこれを適用する。但し、厚生大臣は、家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)第一条第一項に掲げる家畜以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認めるときは、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部を準用することができる。この場合において、その期間は、一年をこえることができない。


第三章 狂犬病発生時の措置

届出義務
第八条 狂犬病にかかつた犬若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬又はこれらの犬に犬にかまれた犬については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生省令の定めるところにより、直ちに、その犬の所在地を管轄する市町村長にその旨を届け出なければならない。但し、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬の所有者がこれをしなければならない。
2 市町村長は、前項の届出があつたときは、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。

隔離義務
第九条 前条第一項の犬を診断した獣医師又は所有者は、直ちに、その犬を隔離しなければならない。但し、人名に危険があつて緊急やむをえないときは、殺すことをさまたげない。
2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。





個人的には、第八条の届け出をしない場合、こちら(高額)になることが興味深いです。
検疫含め発生源となり得る動物の把握が重要であることは理解出来るので、当然なのかも。



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2023.8.262024.3.20
2023.8.26 公開
2024.3.20 第三項が抜け落ちていることに気付き、修正
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #動物愛護管理法