狂犬病が発生した時に、すべき事柄が定められています。
・届出義務(第八条) 狂犬病の犬(疑い含む)は届けなければならない
・隔離義務(第九条) 前条に該当する犬は隔離
・公示及びけい留命令等(第十条) 直ちに公示 ~ 区域及び期間を定めて、口輪、又はけい留を命じる
・殺害禁止(第十一条) 予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない
・死体の引渡(第十二条) 狂犬病の犬(疑い含む)が死んだ場合、予防員に引き渡さなければならない
・検診及び予防注射(第十三条) 期間及び区域を定めて犬の一せい検診又は臨時の予防注射を行わせることができる
・病性鑑定のための措置(第十四条) 予防員は、犬の死体を解剖又は解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すことができる
・移動の制限(第十五条) 犬又はその死体の移動・移入・移出を禁止し又は制限することができる
・交通のしや断又は制限(第十六条) 交通をしや断又は制限することができる。但し、七十二時間をこえることができない。
・集合施設の禁止(第十七条) 犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる
・けい留されていない犬の抑留(第十八条) けい留されいない犬を抑留させることができる
・厚生大臣の実施命令(第十九条) 厚生大臣は、都道府県知事に第十三条及び第十五条から前条までの措置の実施を命ずることができる
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
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