(厚生大臣の実施命令)
第十九条 厚生大臣は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がると認めるときは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第十三条及び第十五条から前条までの規定による措置の実施を命ずることができる。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
これも、難しくないと思います。
参考までに各条へのリンクを作っておきます。
第十三条 一せい検診・予防注射
第十四条(対象外) 病性鑑定のための解剖
第十五条 移動の禁止・制限
第十六条 交通のしや断又は制限
第十七条 集合施設の禁止
第十八条 けい留されていない犬の抑留
各条には「都道府県知事は」と書かれています。
都道府県知事が動かない場合、厚生大臣が都道府県知事に実施を命じる。
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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
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