(移動の制限)
第十五条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。




これも(細かいこと厳密なことを抜きにすれば)理解できると思います。

「犬又はその死体」には「狂犬病の」とは書かれていない。
狂犬病発生時には、期間や区域を定めて、犬(狂犬病に感染している・いないは関係ないし、死体も)の移動の禁止又は制限が出来る。
区域内での移動もダメ(ということは同じ都道府県の区域外とその区域内との出入りもダメと私は理解した)。
その都道府県とその他都道府県との出入りもダメ。

これは「都道府県知事」のお仕事。




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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
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