(費用負担区分)
第二十三条 この法律の規定の実施に要する費用は、左に掲げるものを除き、都道府県の負担とする。
第一 国の負担する費用
第七条の規定による輸出入検疫に要する費用(輸出入検疫中の犬の飼養管理費を除く。)
第二 犬の所有者の負担する費用
一 第四条の規定による登録の手続に要する費用
二 第五条及び第十三条の規定による犬の予防注射の費用
三 第六条及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用
四 第七条の規定による輸出入検疫中の犬の飼養管理費
五 第八条の規定による届出に要する費用
六 第九条の規定による隔離及び指示により行つた処置に要した費用
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
これも理解できると思います。
第四条 ~ 第七条は、狂犬病発生時ではない時(黄色)のこと
第八条・第九条・第十三条・第十八条は、狂犬病発生時(薄緑)のこと
今の日本では狂犬病が発生することは考えられませんが、もし自分の犬に狂犬病の疑いがかけられたら、結構な経済的な負担が発生しそうです。勿論、時間も必要になります。
つくずく、日本に狂犬病が根付きませんように、と祈るばかりです。
そのために、登録や法律に従った予防注射をしたいものです。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #費用負担
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