罰金 金額により二つの条文があります

第二十六条)  五万円以下の罰金
 ・(通常措置)検疫を受けない
 ・(狂犬病発生時の措置)狂犬病の犬(疑い含む、生死問わず)の届けをしない

第二十七条)  三万円以下の罰金
 ・(通常措置)登録しない・鑑札着けない
        予防注射を受けさせず・注射済票を着けない
 ・(狂犬病発生時の措置)隔離の指示に従わない
         口輪・けい留の命令に従わない
         隔離された犬を予防員の許可なく殺す
         検査・解剖のための引き渡しをしない
         狂犬病の犬(疑い含む、生死問わず)の移動、移入・移出
         交通のしゃ断・制限に従わなった
         集合の禁止に従わなかった


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参考にしているのは以下(これを私が理解していることなので、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号



第二十六条(5万円)が「発生の把握」を妨げたことに対するもので、第二十七条(3万円)は「まん延んの予防」を妨げたことに対するもののような気がします。

今、私は犬と暮らしていませんが、また犬と暮らしたとしたら「まん延の防止」の一助として、登録・予防注射、鑑札・注射済票を着けることをしたい。
 


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2023.8.262023.8.26
2023.8.22 公開
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