罰金 金額により二つの条文があります
・(第二十六条) 五万円以下の罰金
・(通常措置)検疫を受けない
・(狂犬病発生時の措置)狂犬病の犬(疑い含む、生死問わず)の届けをしない
・(第二十七条) 三万円以下の罰金
・(通常措置)登録しない・鑑札着けない
予防注射を受けさせず・注射済票を着けない
・(狂犬病発生時の措置)隔離の指示に従わない
口輪・けい留の命令に従わない
隔離された犬を予防員の許可なく殺す
検査・解剖のための引き渡しをしない
狂犬病の犬(疑い含む、生死問わず)の移動、移入・移出
交通のしゃ断・制限に従わなった
集合の禁止に従わなかった
===
参考にしているのは以下(これを私が理解していることなので、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
第二十六条(5万円)が「発生の把握」を妨げたことに対するもので、第二十七条(3万円)は「まん延んの予防」を妨げたことに対するもののような気がします。
今、私は犬と暮らしていませんが、また犬と暮らしたとしたら「まん延の防止」の一助として、登録・予防注射、鑑札・注射済票を着けることをしたい。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2023.8.262023.8.26
2023.8.22 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #総則
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #総則