(けい留されていない犬の抑留)
第十八条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されいない犬を抑留させることができる。
2 前項の場合には、第六条第二項から第七項までの規定を準用する。



これも内容は理解出来るとおもいます。

狂犬病発生時、けい留の命令が出ているにも関わらず、「けい留」されていない犬を「抑留」することができる。

第六条は「通常処置」の中の抑留。

これは都道府県知事のお仕事。


 今の法律には「第十八条の二」があります

そのタイトルは(けい留されていない犬の薬殺)。
これを見た時、ドキっとし、これが出来た当時のことを想像してみました。

この条文が追加されたのは昭和29年の改正。この頃の最後の狂犬病による死亡者は昭和31年。犬における発生の最後の確認もこの年。猫は翌32年。つまり「あと少し」まできたところで加えられた条文です。

現場では、繋留したいけど危なくて繋留できない場合や、犬の状態から薬殺してあげた方がいいと思える状況があったり、狂犬病の犬が自由に行動している場所では第十六条(交通のしや断または制限)を行うことになり、多くの人の生活に影響を与えることになるなどして、この様な条文が追加されたのだと想像しています。

昭和29年にこの条文が加わり、昭和32年の猫の発生を最後に日本国内での感染は認められていません。(海外で感染した人が帰国後に発症することは仕方ないとして)このまま狂犬病がない日本が続くことを祈っています。



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2023.8.262024.4.6
2023.8.26 公開
2024.4.6 「第十八条の二」に付いての記述を追加
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