戦前、日本は「大日本帝国」という国でした。戦争に負け、占領軍の監視・指導の下、新しい法律を作します。
大日本帝国時代の法律は、漢字とカタカナで文章も漢文を訳したようなもので読むのに苦労しますが、戦後の法律は、口語文になっているし漢字も今とそれほど変わりません。少なくとも読めない字はまずありません。
手書きで修正している部分があり、その中には文字が小さくて判別しにくいことはありました。
参照したデータは以下のPDF版。
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
これを私が手入力しました、なので間違っているかも
上記データを手入力してみました。
自分が読む、誰かが参照するにあたって、あまりに読み難かったり、不思議に感じることのないように原本とは違う文字になったり表現にした箇所があります。
以下の点は原本と明らかに違いますのでご注意ください。
(変えた箇所)
1.「條」 → 「条」
法律の第〇条の「条」が「條」で書かれていたので「条」にしました。
2.黒ゴマ傍点(文字の横に付された点)は省略しています(テキストで打ったので入力出来ませんでした)。
以下の平仮名部分に付いていました
「けい留」「まん延」「しや断」(これらは現在の狂犬病予防法においても、同様の表現になっています。)
(少々読み難いと思いながらも変えなかった箇所)
・「あつて」など
今の表記だと「あって」になりますが、現在でも法律の条文では「あつて」と書きますのでそのままにしました。
他にも「よつて」「行つた」「かかつた」「なかつた」「入つて」「取つた」など、今の狂犬病予防法にあります。
その他変えた箇所があるかもしれませんが、勢いで入力したので憶えていません。
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