(死体の引渡)
第十二条 第八条一項に規定する犬が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。但し、予防員が許可した場合又はその引取を必要としない場合は、この限りではない。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
これも、条文の内容は理解出来るとおもいます。
不思議なのは(前条同様)、これを独立した条文にすること。何故、第八条に書かなかったのか。
改正法なら分かるのですが、成立した時からこの様にしているのには、何か意味があると思います。
また、第九条の追記的な内容を第十一条にして、(第九条よりも前の)第八条の追記的な(この)第十二条をその後ろにもってきているのかが不思議。
「法律は前の方が重要」の原則によるものなのだろうか。
殺害禁止(例外あり、第十一条)があって、その結果を受けて、死体の引渡(第十二条)となるからなのか?
どなたか、分かる方がいらしたら教えてください。
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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #狂犬病発生時 #死体
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