(公務員等の協力)
第二十条 公衆衛生又は治安維持の職務にたずさわる公務員及び獣医師は、狂犬病予防のため、予防員から協力を求められたときは、これを拒んではならない。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
この条文も内容は理解出来るとおもいます。
予防員さんが大変であることは今まで読んでいれば分かると思いますが、そのような状況になった時、役所の中の周辺の人たちも仕事が増えると思います。
仕事をお願いされたら断りたくなる場面もありそうですが「それは拒んではならない」と決められています。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #予防員 #協力
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