(殺害禁止)
第十一条 第九条第一項の規定により隔離された犬は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
条文の内容は理解出来るとおもいます。
第九条と並べて読むと第九条の「殺すことをさまたげない」と第十一条の「殺してはならない」が矛盾しているように思えたのですが、隔離できた犬は殺してはならない、であり、捕獲や診断時に危険があり、隔離出来ないのであれば、やむを得ないという感じなのだろう。
不思議なのは、これを独立した条文にすること。何故、第九条に書かなかったのか。
改正法なら分かるのですが、成立した時からこの様にしているのには、何か意味があると思います。
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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #狂犬病発生時 #殺害 #許可
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