(輸出入検疫)
第七条 何人も、検疫を受けた犬でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
2 前項の検疫に関する事務は、農林大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農水省令でこれを定める。
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引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
説明の必要はないとおもいます
・輸出入の時に検疫が必要ですね
・狂犬病予防法は人間の健康のための法律なので管轄は厚生省(当時)
・犬の検疫の詳細は(獣医師も管轄している)農水省(当時)で決める
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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #検疫
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