(病性鑑定のための措置)
第十四条 予防員は、病性鑑定のための必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すことができる。
2 前項の場合においては第六条第七項の規定を準用する。
===
引用元は以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
この条文も内容は理解出来るとおもいます。
ド素人の私の素朴な疑問。
「病性鑑定」ってなに?
調べたらすぐに分かりました。
鑑定と名前が付いているくらいなので、後々統計として残せるだけの客観性をもった検査方法と云ったところでしょか。
病性鑑定指針について(農林水産省)
予防員さんの仕事は多い。
第六条七項はこちら(所有者に補償)
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #狂犬病発生時 #解剖
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #1950 #狂犬病発生時 #解剖