(病性鑑定のための措置)
第十四条 予防員は、病性鑑定のための必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すことができる。
2 前項の場合においては第六条第七項の規定を準用する。



この条文も内容は理解出来るとおもいます。


ド素人の私の素朴な疑問。
「病性鑑定」ってなに?

調べたらすぐに分かりました。
鑑定と名前が付いているくらいなので、後々統計として残せるだけの客観性をもった検査方法と云ったところでしょか。
病性鑑定指針について農林水産省

予防員さんの仕事は多い。


第六条七項はこちら(所有者に補償)



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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
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