(検診及び予防注射)
第十三条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。




これも、問題なく理解できると思います。

少し疑問に感じたのは「予防員をして」。
今の法律はどうなっているんだろうと確認したところ、この条文は変わっていないようです。「予防員をして」あります。
もし今、狂犬病が発生したら予防員の人は大変な仕事量になるだろうなと想像しました。

狂犬病の国内感染がなくなってから50年以上ですから、感染した犬(その可能性のある犬を含む)を前にどう対応すべきか、体制含めて手探りになるんだろうと想像しています。

その時のために、狂犬病臨床研究会という団体があります。
これを書いている時に何気なく読んだ記事がこちら。当然海外(アメリカ)の話ですが、野生動物からの犬への感染、猫の狂犬病の報告があります。
ボリュームのある内容ですが、発生した時の緊迫感が伝わってくる。
もちろん「郡は、飼育しているペットに狂犬病のワクチンを接種することを人々に勧告した。」などの一文があります。

この条文も(アメリカの群に相当するのかな?)「都道府県知事」のお仕事。




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2023.8.262023.8.26
2023.8.26 公開
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