(目次)
・(おまけ)GHQ活動終了後 ~ 「動物の保護及び管理に関する法律」成立
他セクションでこの法律が出来るまでの流れをとても簡単に書きました
・法律番号、成立、公布、施行
法律一般のこととして、この4つの言葉
・概要のようなもの
13条しかないので各条文の簡単な説明
(目的)第一条
(基本原則)第二条
(動物愛護週間)第三条
愛護 動物愛護週間
(適正な飼養及び保管)第四条、第五条、第六条
(犬及びねこの引取り)第七条
(負傷動物等の発見者の通報措置)第八条
(犬及びねこの繁殖制限)第九条
(動物を殺す場合の方法)第十条
(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)第十一条
(動物保護審議会)第十二条
(罰則)第十三条
附 則
動物の保護及び管理に関する法律施行令(昭和50年4月7日 政令第107号)
この法律関連のはじめのコンテンツなので、この法律ができる前のことや法律一般の基本的なことからはじめます。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2023.6.222024.12.10
2023.6.22 公開
とりあえず作成。
使い勝手の確認も含めて。
8.23 説明文少々修正
2024.1210 施行令追加
#法律 #1973
とりあえず作成。
使い勝手の確認も含めて。
8.23 説明文少々修正
2024.1210 施行令追加
#法律 #1973