(動物を殺す場合の方法)
第十条 動物を殺さなければならない湯合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
このサイトの目的は「一般飼い主の日常の幸せを考える」ことなので、これについてはあまり書きませんが3つだけ。
・はじめの項の最後が「しなければならない」と言い切っているところがいい。「努めなければならない」ではない。
・2 を読む限り、具体的なことはこれから話し合うこととなるんだなと思わざるを得ない。長い間、そして現在も炭酸ガスの箱が問題になっている。
・これらの内容は動物福祉の領域にはるはずです。私はこの法律の名前に「愛護」を入れることに違和感を感じています。入れるべきは「福祉」ではないでしょうか。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2023.6.222023.6.22
2023.6.22 公開
とりあえず作成。
#法律 #1973
とりあえず作成。
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