(目的)には第一条しかないので一ページに書きます。
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の保護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
多くの法律の第一条には「何故この法律を作ったか」「周辺の法律とどのような位置付けなのか」などが書かれています。
法律はダラダラ書かれていて内容を把握するのが難しいので大まかに以下の2つに分解します。
この法律の名前は「動物の保護及び管理に関する法律」ですが、前半が「保護」後半が「管理」について書かれています。
第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の保護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
以下、前半の「保護」後半の「管理」について説明します。
前半の「保護」
「保護」とは、虐待防止を含めて、日常的な「飼い方」について定めて、それを国民に広め(以下法律に書かれた文章をそのまま引用すれば)「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」ようにする。
つまり、虐待を防止して、日々の飼い方、接し方を定めて、動物愛護の精神、平和を望む精神を国民に広めよう、ということなんだと思います。
ここだけ読んで気になることは「具体的にどうなの?」。これが第二条以降に書かれています。
後半の「管理」
前半では動物と直接接する人たちへのことが書かれていました。後半は周りの人に迷惑をかけるような飼い方はしないでね、と書かれています。
法律を読んでいると「生命、身体及び財産」やこれに似た言葉を時々目にします。これは日本の法律で基本的に守られていることであり、これを侵害することはしてはいけないのです。
全く個人的な思い出になりますが「涵養」という単語をこの法律で初めて目にして「どういう意味だろう」と思った記憶が今でもあります。
ご存知ない方は調べてみることをお勧めします。
当時は「こんな感じで広まったらいいな」とおもったものですが、今では「簡単には広まらないな。ちょっと力強く広めないとダメなのかも」と考えることがあります。
今でもこの法律の基本的な考え方は「保護(動物に優しい飼い方)」と「管理(周囲に迷惑をかけない飼い方)」についてだと私は理解しています。
現在(2023年)は法律自体も大きなものになり、付随の基準や指針、規則などもどんどん大きくなっていて、いきなり全体を理解しようとしても無理だとおもいます。
なので、まずこの時の十三条を理解することをお勧めします。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
とりあえず作成。
#法律 #1973