昭和48年に成立した動物の保護及び管理に関する法律の(犬及びねこの引取り)第七条の第一項に「政令で定める市」、第七項に「政令で定めるところにより」とあります。その定めが書かれた政令がこれ。
法律の施行が昭和49年4月1日であるのに対し、この政令の公布・施行は昭和50年4月7日と約一年の空白期間があります。その程度の法律であったのだろうなと少し残念に感じたりしています。
短いし難しい表現もないので説明はしませんが、一読していただければとおもいます。
(参考にさせていただいたページ)政令 動物の保護及び管理に関する法律施行令公布 @ 官報検索!
上記ページに不要と思われる部分を削除し、見易いように改行や空白をいれています。
以下は参考にする程度で、必ず上記ページの内容を確認してください。
動物の保護及び管理に関する法律施行令をここに公布する。
御名御璽
昭和50年4月7日
内閣総理大臣三木武夫
政令第107号
動物の保護及び管理に関する法律施行令
内閣は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第7条第1項及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(市の指定)
第1条 動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める市は、大阪市、名古屋市、京府市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市及び福岡市とする。
(国庫補助)
第2条 法第7条第7項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、内閣総理大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣三木武夫
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