(罰則)
第十三条 保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項において「保護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で 哺乳類又は鳥類に属するもの
前条と同じ理由であまり書きませんが、解説を少々。
・科料は国の刑事罰で、行政罰の過料とは違う
・1972年~1991年は 20円以上4,000円未満、1991年~現在は 1,000円以上10,000円未満
(参考)WikiPedia 科料
・現行の法律で保護動物に属するものとして、上記以外に爬虫類が含まれる(両生類は含まれない)。
・現行の刑事罰
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
広い意味での虐待は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
その他、特定動物関係、動物取扱業関係、指定登録機関関係と多々ある
(参考)動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の第四十四条
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2023.6.222023.6.22
2023.6.22 公開
とりあえず作成。
#法律 #1973
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