(動物愛護週間)第三条
(動物愛護週間)
第三条 ひろく国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
なんとなく読んでも内容は理解できるとおもいますので、以下の単語に付いて。
・愛護 (別ページ)
・適正な飼養
・動物愛護週間 (別ページ)
・国及び地方公共国体は、
適正な飼養
この言葉は、第四条のタイトル(適正な飼養及び保管)、第九条の「~適正な飼養を受ける機会を与えることが~」の二ヶ所にあります(第一条は「適正な取扱い」)。
ところで、何をもって「適正な飼養」と言えるのでしょうか?
「飼養」つまり「飼う」という行為は、見えない場所で行われることがほとんどです。そのような性格のものを適性が否かをどうやって判断するのでしょうか?
「適正」か否かの判断基準を明白にしなければ指導も取締りもできません。そのような判断基準をご存知でしょうか?
(個人的な感想として)作ろうとしたけど踏み込めなくてここまでになったのかなと思うのものとして家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号 最終改正:令和4年環境省告示第54号)があります。読んでみると具体的なことはあまり書かれていないですよね。
これは平成14年(2002年)にできましたので、昭和48年(1973年)から数えると約30年。その後改正があってこの内容です。基準とはこうものなのかも。
ある程度の具体性をもったものは(一般飼い主向けではなく)動物取扱業者に対するものとして「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号)」があります。
法律などには名前の後にいつ成立したかが書かれています。これは令和三年(2021年)となっています。それまで、この程度のものでさえなかったのです。
この省令を斜め読みでもいいので一度全部に目を通してみてください。こんなに文字数を使っても大雑把な感じを受けます。
今、読み進めている法律は、昭和48年(1973年)成立、翌年施行です。50年近く経ってやっと省令ができました。まだ作ったばかりでこれから解釈が定まったり修正されたりゆき、法を実効的にするために機能するものになってゆくことを願うばかりです。
国及び地方公共国体は、
第三条の3の冒頭は、この言葉ではじまります。
国の法律ですから国が動物愛護週間に行事を実施することは理解できますが、それを地方公共団体にも(適正な飼養が何であるかをはっきりさせることができないのに)求めるのは無理があるのでは、と私は考えています。
昭和48年当時は東京23区内でも犬は外飼いが当たり前で、夜中になれば犬だけ散歩の姿もあり、町中に犬の糞があちこちに落ちていました。今でも調べものをしていると「犬の糞」を「よくあるものの例え」などと書かれた文章を目にすることがあります。昭和48年当時はまだそのような時代でした。
日本全国のことを考えれば、地域による意識の差、実情の差は確実にあったとおもいます。なので地方公共団体毎に実施することが望ましいとなったのだと想像しています。
それは、第五条や第六条でも地方公共団体に条例を定めるよう書かれていることからも、地域による差があり地域ごとに考えなければならなかったのでしょう。
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