(基本原則)
第二条 何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。





そう長くもないので説明の必要もないかもしれませんが、この条文も色分けしてみたいと思います。

第二条 何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


説明の必要はないと思うので、色分けした箇所別におもったことを以下に書いておきます。




気になる箇所がある

「みだりに」が付いているところにちょっと引っかかりを感じてしまいますが、これは「お約束」みたいなものです。

続く部分は「命を奪うことや苦痛を与えることを目的とした行動をとらないように」という意味だと思います。

更に続く部分で「その動物が喜ぶからと言って、例えば食べ物を与え続ければ病気になることもあるだろうから、そういうことも考えてね」とのことだと思うのですが「考慮して」としているところが個人的に不満です。
良からぬことをやっておいて「これって良くないことなの、知らなかった」で許されてしまうのではないかと気になります。

その気になった部分の後に「適正に取り扱う」となっているので「あなたの取り扱いは適正ではない」と言える何らかの根拠を作れば強い指導が出来ることになるのでしょう(でも初めて時は罰せられないんだろうな)。




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2023.6.222023.6.22
2023.6.22 公開
とりあえず作成。
#法律 #1973