(負傷動物等の発見者の通報措置)
第八条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第六項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
説明の必要もないと思いますが、念のため以下に書いておきます。
第一条には2つのことが書かれています。「保護(適性な飼養で優しくね)」と「管理(人に迷惑かけちゃいけないよ)」の2つです。
第八条(の1:何も書いていない冒頭の条文)
「公共の場所」に「病気や怪我をした」犬や猫など、またはそれらの「死体」を目にしたら、飼い主さんが分かっていれば飼い主さんに、分かっていなければ都道府県知事等にお知らせしてね。
第八条の2
都道府県等は、お知らせがあったら「収容しなければならない」。
第八条の3
第7条に「引取り」のことが書かれていますが、その第六項(内閣総理大臣は引取りに関して何かと決めることができる)と同様に前項(第八条の2)に書かれた「収容」についてもそのようにする。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2023.6.222023.6.22
2023.6.26 公開
とりあえず作成。
使い勝手の確認も含めて。
#法律 #1973
とりあえず作成。
使い勝手の確認も含めて。
#法律 #1973