附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(軽犯罪法の一部改正)
2 軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二十一号を次のように改める。
二十一 削除
(総理府設置法の一部改正)
3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中第十六号の三の次に次の一号を加える。
十六の四 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の施行に関すること。
第十五条第一項の表中中央交通安全対策会議の項の次に次のように加える。
動物保護審議会 | 動物の保護及び管理に関する法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
(狂犬病予防法の一部改正)
4 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の二を削る。
(罰則に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・厚生大臣署名)
(施行期日)
附則の冒頭にはまずこれがあります。
成立(改正含む)した法律がいつから施行するのか書かれています。
○○以内など明確にしていないこともあります。
(軽犯罪法の一部改正)
削除前の「第一条第二十一号」は以下の通り。
--
二十一 牛馬その他の動物を殴打し、酷使し、必要な飲食物を与えないなどの仕方で虐待した者
--
軽犯罪法の罰は「拘留及び科料を併科することができる」となっています。
第十三条が成立したことでのことですが、実質罰が重くなったようです。
(参考)軽犯罪法
WikiPedia 拘留(この中の「日本の拘留」)、科料(この中の「科料額の変遷」も参考のこと)
(総理府設置法の一部改正)
総理府で扱います、と、動物保護審議会を設置します、の二点を総理府設置法に明記する。
(狂犬病予防法の一部改正)
この項目は数ページ書きたいところですが簡単にしておきます。
当時有効であった、狂犬病予防法の第五条の二は次の通り。
--
(犬の引取)
第五条の二 予防員は、犬の所有者からその犬の引取を求められたときは、これを引き取つて処分しなければならない。この場合において、予防員は、その犬を引き取るべき場所を指定することができる。
--
この法律の第七条(~第十八条~)現在の第三十五条はここからきているのですね。
(罰則に関する経過措置)
冒頭の(施行期日)同様、附則にはお約束のようなもの。
罰則規定が新たに出来たり変更が合った場合にこのようなことが書かれます。
(内閣総理・法務・厚生大臣署名)
タイトルだけで内容がない項目。
これは、紙の原本に「内閣総理・法務・厚生大臣」が署名したことを意味します。
全く興味本位のことですが以下、覚書きとして書いておきます。
当時の総理大臣は田中角栄でした。私くらいの世代の人は「黒いピーナッツ」を記憶している人も多いと思いますが(方法はともかく)多くの成果をあげた人でした。
この法律が出来た時に内閣総理として署名したは彼ではありません。署名の肩書は「内閣総理大臣臨時代理国務大臣」と書かれ、そこにある署名は「三木武夫」と書かれています。
この肩書は副総理的な立場を意味するそうです。そして当時彼は「環境庁長官」でもありました
三木武夫は、大学入学後、米、欧への講演活動などを行ったり、アメリカの大学で学んだりしています。そのような生活の中で身近な動物に関する法律があることに何ら違和感を抱かなかったのかもしれない。
明治の後半から動物愛護活動が行われるようになりながらも法律の成立に至らず、このタイミングで成立したのは(何処にも書かれていないことですが)三木武夫の存在があったからではと、考えることがあります。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
とりあえず作成。
#法律 #1973