この法律「動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年成立・公布・同49年施行)」の全体像をみるために目次だけピックアップし、簡単に説明してゆきます。

まず目次的に全てを羅列
(目的)    第一条
(基本原則)  第二条
(動物愛護週間)第三条
(適正な飼養及び保管) 第四条、第五条、第六条
(犬及びねこの引取り) 第7条
(負傷動物等の発見者の通報措置) 第八条
(犬及びねこの繁殖制限) 第九条
(動物を殺す場合の方法) 第十条
(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)第十一条
(動物保護審議会)第十二条
(罰則)     第十三条

 附則


以下、とても簡単に説明します



(目的) 第一条

この法律がどのような目的で作られたかが書かれています。
法律名に「動物の保護及び管理」と書かれていますが、第一条には前半が「保護」後半に「管理」に関することが書かれています。

1999年(平成11年)の改正時に法律名の「保護」が「愛護」になりましたが、法律成立時の1973年(昭和48年)当時も第一条に「愛護」の二文字が出てきます。


(基本原則) 第二条

第一条が「何故作られたか」であるのに対し、どのような考えでそれを実現するかが書かれています。
動物に向き合う基本的な姿勢が書かれています。


(動物愛護週間) 第三条

法律でわざわざ?、と私は思いました。実際、法律そのもので定められている○○週間は少ないそうです(近年増えているようですが)。
日本における(愛護という単語を使った)動物愛護活動は明治から始まっていましたが、その流れで昭和のはじめから動物愛護週間が行われていました。


(適正な飼養及び保管) 第四条、第五条、第六条

飼い主の責務についても書かれていますが、この法律で定めただけでは個々の飼い主に届かないと考えたのか「内閣総理大臣」や「地方公共団体」に基準や条例などを定めるように、と書かれています。


(犬及びねこの引取り) 第7条

長いこと犬や猫を愛する人たちの心を痛めることになる条文ですが、当時の世情を考えると犬や猫を救うために考えられたものなのかもとおもうこともあります。
しかし現実は(現在と比べると)膨大ともいえる悲しい結末を招くことになっていたことを知る人は多いかと思います。


(負傷動物等の発見者の通報措置) 第八条

第七条は元気な犬や猫に関する話ですが、こちらは負傷したり死体についての規定です。
現状、24時間受け付けてないことが残念です。


(犬及びねこの繁殖制限) 第九条

ペットの犬や猫に対し、避妊去勢手術を受けさせるのが一般的になり始めたのが2000年くらいからですから、この時期にこの内容が入っていることは驚きでもありますが、それだけ社会問題になっていたのでしょう。


(動物を殺す場合の方法) 第十条

タイトルの通りのことに付いて基本的なことが書かれていますが、これから決めてゆこうね的な感じで書かれています。
次回の改正が1999年(平成11年)ですから 25年以上放置されていましたが、個人的にも「そういう時代」だったとおもいます。


(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置) 第十一条

実験や薬を作るためなどのための動物たちの扱いに付いて書かれています。
これも前条同様25年以上放置ですが、当時この法律を管轄していたのは総理府であり、具体的なことを決めることが難しかったようですが、それは環境省が管轄している現在も同様かも。


(動物保護審議会) 第十二条

他の条文も簡素なイメージがありますが、まだ出来たての法律だったからか審議会だけで一条設けています。
当時は総理府が管轄していたので「動物保護審議会」でしたが。現在は環境省が管轄し「中央環境審議会」となっています。


(罰則) 第十三条

十三条だけの簡素なイメージですが罰則(刑事罰含む)もありました。
実際、これにより刑事罰を受けた人がいると耳にしたことがあります。


 附則

法律の末尾には「附則」というものが付いています。
ここに「この部分だけは先延ばしにするから」というような結構大事なことが書かれていることもあります。
また、法律が作られたこと、改正されたことにより他の法律が影響を受けて改正される法律がある場合もここに書かれます。




 
 
 
 

以上のように十三条だけなので私でも全体を見渡すこともできます。
現在のこの法律は最後が第五十条ですが、枝分かれしている条文が幾つかあり第三十九条は二十六まであります。
それらを個別の一つの条文とするとたぶん百条くらいになっていると思います。とても全体を見渡すことは出来ません。

なので全体を見渡すことが出来るこのバージョンを読んでみることに意味があります。




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2023.6.222023.6.22
2023.6.22 公開
とりあえず作成。
#法律 #1973