以下、条文をコピペします。
文字が多いですがとにかく読んでください。よく分からないと思ったら(目的)第一条を読み直してください。


 (適正な飼養及び保管)

第四条 動物の所有者又は占有者は、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

第五条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管についての指導及び助言に関し必要な措置を講ずることができる。

第六条 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物の飼養を制限する等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。




第一条が理解出来れば簡単だと思います。
第一条には2つのことが書かれています。「保護(適性な飼養で優しくね)」と「管理(人に迷惑かけちゃいけないよ)」の2つです。

それらを国民(飼い主)にお願いするために、国が基準を決めて、地方公共団体が条例を定めて指導や助言、措置を講じるようにしましょう、と書いてあります。





 第四条(の1:何も書いていない冒頭の条文)

「動物の所有者又は占有者」つまり飼い主に、適正な飼養をして健康及び安全に暮らさせてあげてね、そして、動物が人(飼い主さん含む)に害を与えないように気を付けてね、と書かれています。
つまり第一条の内容は、飼い主さんが実践することなんですよ、と法律で定めています。


 第四条の2

何が適正な飼養で、どうすれば害を与えない飼い方と言えるのか、その基準を内閣総理大臣と関係行政機関で定めることができる、と書かれています。
「定めることができる」程度ののんびりした程度の表現であることがもどかしい。基準については、第三条の「適正な飼養」でも書きましたが、これを定めるのも広めるのもとても難しいと感じています。だからこそしっかりとやらねばならないことでありますが、現実にはあまり試行錯誤もされていないような気がしています。

現在この法律は環境省の所轄ですが、当時環境省はなく、総理府の外局として環境庁がありましたが、この法律を当時所轄していたのは総理府でした。


 第五条

「地方公共団体(都道府県や市区町村)は」、「動物の健康及び安全を保持するため」に条例を作って、飼い主さんに指導・助言できる。
この法律の「保護」について、地方公共団体が飼い主さんに指導や助言ができることを定めています。
実際はどうだったのか...。


 第六条

第五条と同様に、地方公共団体が飼い主さんできることが書かれていますが、こちらは「動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため」つまり「管理」のため「遵守すべき事項を定め」「必要な措置を講ずることができる」とされています。

「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」と表現されていますが、(この法律ができた時にはありませんでしたが現在法で定められている)特定動物のことも考えられていたようです。

ちなみに現在の法律の「(特定動物の飼養及び保管の禁止)第二十五条の二」の書き出しが「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物」となっています。




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2023.6.222023.6.22
2023.6.26 公開
とりあえず作成。
#法律 #1973