(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置)

第十一条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。

3 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。





前条と同じ理由であまり書きませんが、思ったこと3つ。

・前条で書いた3つと同様の視点(「しなければならない」、「具体的なことはこれから」、「動物福祉の領域では?」)は同じ
・この条文から、この法律はペットだけを対象にしたものではないことが分かる。
・動物福祉の領域の問題は一般の人でも読むことが出来る書籍が幾つもあります。私は少し読みましたが「福祉」より「愛護」を考えることに時間を費やしたい。



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2023.6.222023.6.22
2023.6.22 公開
とりあえず作成。
#法律 #1973