(動物保護審議会)
第十二条 総理府に、附属機関として、動物保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、動物の保護及び管理に関する重要事項を調査審議する。
3 内閣総理大臣は、第四条第二項若しくは前項第三項の基準の設定又は第七条第六項(第八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十条第二項の定めをしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。これらの基準又は定めを変更し、又は廃止しょうとするときも、同様とする。
4 審議会は、動物の保護及び管理に関する重要事項について内閣総理大臣に意見を述べることができる。
5 審議会は、委員十五人以内で組織する。
6 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。ただし、その過半数は、動物に関する専門の学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。
7 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員は、非常勤とする。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
前条、前々条と同じく、このサイトの目的は「一般飼い主の日常の幸せを考える」ことなので感想的なことを簡単に。
・人数や任期など具体的なことが色々と書かれていることが、この法律がこれからなんだろうなと感じた。
・現在の(2019年=平成元年 成立改正の)法律では「諸々のことを決める時は、中央環境審議会の意見を聴かなければならない」程度のことしか書かれていない。。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2023.6.222023.6.22
2023.6.22 公開
とりあえず作成。
#法律 #1973
とりあえず作成。
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