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このセクションの目次 昭和29年(1954年)狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令

2024.9.302025.5.6


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何度も書いていますが、この昭和29年の法改正後、昭和32の猫の狂犬病を最後に日本国内で発生の記録はなくなります。
昭和25年の狂犬病予防法制定時はGHQの助力もありましたが、昭和27年サンフランシスコ講和条約発効によりGHQの活動も終わっています。
昭和29年は自立という意味での戦後が始まった頃であり、混乱もあったようですが新しい日本を目指して政治の世界でも力強い変革があった時期のようです(私は歴史が苦手なので詳しいことは知りませんが)。

昭和29年狂犬病予防法改正には強い意志のようなものを感じますが、施行規則の改正は、先に行われた狂犬病予防法や狂犬病予防法施行令の改正に従うものが多く、多くの飼い主に関係しそうなところは、各年各回により注射済票を色を変えるという改正くらいで難しいことはありません(当時予防注射は年二回)。


この省令(施行規則)の原本はネット上に見つかりませんでした。官報をデータ化したものがネット上のあったのですが、それは個人が運営するもので以前はそれを使っていたのですが、国立国会図書館のサービス内に(有料になりますが)マイクロ写真を印刷したものが見つかり、そちら取り寄せて書き直しました。

大蔵省印刷局 [編]. 官報 昭和29年(7月)-(8月) 19540700-19540800, 日本マイクロ写真 (製作), 1954.
第8261号 P.239

これは官報をマイクロ写真で保存してあるものを印刷したものです。それを私が見て手入力していますので、誤字脱字等あるかもしれません。
間違を見付けてくださった方はお知らせいただければ幸いです。


(直近の改正、関連の改正ページは以下)
昭和28年の狂犬病予防法改正(地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律)のページはこちら
昭和28年に狂犬病予防法施行令が出来た時のページはこちら
昭和29年の狂犬病予防法改正ページはこちら
昭和29年の狂犬病予防法施行令改正ページはこちら


「政令(施行令)」と「省令(施行規則)」については、こちらをご覧ください。





引用元
大蔵省印刷局 [編]. 官報 昭和29年(7月)-(8月) 19540700-19540800, 日本マイクロ写真 (製作), 1954.
第8261号 P.239

◉厚生省令第四十号

 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第六条第二項の規定に基き、及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)を実施するため、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 昭和二十九年七月十七日
      厚生大臣 草葉 隆円
   狂犬病予防法施行規則の一部を
   改正する省令
 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の一部を次のように改正する。


 第十条中「狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)」を「狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下「令」という。)」に改める。

 第十四条中「第六条第三項」を「第六条第六項」に改める。

 第十五条中「第六条第四項」を「第六条第七項」に改める。


 第十七条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。
 (毒えさに用いる薬品の種類)
第十七条 令第六条第二項に規定する薬品は、硝酸ストリキニーネとする。


 別記様式第五を次のように改める。
別記様式第五
 (ここに図がある)
相当堅固な材料を用いた板とし、くびわに付着できるように穴をあける。その色は、赤、青、緑、黄の四色中より、毎年各回の注射ごとに、厚生大臣の指定する色とする。



   附 則
 (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
 (注射済票に関する経過規定)
2 注射済票の様式に関しては、昭和30年3月31日までの間は、別記様式第五の改正規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。



(先にも書きましたが)飼い主さんの日常に関係するこは、注射済票に色をつけるくらい。
狂犬病発生時に使う毒えさの薬品名が書かれていますが(該当条文を説明する時に紹介しますが)当時の国会(厚生委員会)でも齋藤弘吉先生が「駄目です」と指摘しています。この条文は今も残っていますが、現代においては特に、これを行うことはないと思います。
他は狂犬病予防法と狂犬病予防法施行令の改正により文言が替わったり附則に経過措置が書かれているくらい。


次回から各項目の説明を書きます。
 


もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。

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