・地方自治法の改正に伴い狂犬病予防法の一部が改正されました
(目次)
地方自治法の改正 このページ
狂犬病予防法施行令
狂犬予防法施行規則の改正
厚生大臣 山県勝見
地方自治法の改正?、だから何?、取り上げる必要あるの?、と思った方も少なくないと思っています。
地方自治法が改正され、それに合わせるために狂犬病予防法も改正されました。
私の理解では「地方自治体の業務であっても独自に判断せず、法令により定められた手続きをすることを明記した」ものであり、鑑札や注射の取り扱いが変わったり、狂犬病発生時の該当地域住民への対応が変わったりの改正はありません。
それでも取り上げたのは、この翌年(昭和29年、1954年)の狂犬病予防法の改正がとても重要だから。
昭和25年成立時のものと昭和29年の改正だけ見ると「あれ?、ちょっと違う、この間に改正があるのか?」と立ち止まることになります。その必要をなくすためにアップしておきます。
※この改正により、狂犬病予防法施行令が制定されます。それについては左記リンクをクリックしてください。
引用元は以下の2つ
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 @ 衆議院
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律・御署名原本・昭和二十八年・法律第二一三号 @ 国立公文書館 デジタルアーカイブ
以下タイトルと狂犬病予防法に関係する部分だけ書いておきます。
※飼い主に直接的に関係する内容は見当たりません※
この法律により数多くの法律の改正されているので、附則はそれら全般のものに付いて書かれています。
附則は全て書いておきますので、狂犬病予防法に関係すると思われる部分を読み取ってください。
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法律第二百十三号(昭二八・八・一五)
◎地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
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(狂犬病予防法の一部改正)
第三十九条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項但書の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生省令の定めるところにより、その旨を厚生大臣に報告しなければならない。
第四条に次の一項を加える。
5 前四項に定めるものの外、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
第五条第二項中「保健所長は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
第六条第六項中「予防員は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
第十四条第一項中「予防員は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
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附 則
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第四条中学校教育法第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。
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飼い主に密接に関係する内容はないので、わざわざページを作る必要もなかったのかもしれませんが、第二条第二項や第四条第五項が加わるなど「いつの間に?」と思うこともあると考えて(備忘録程度に)アップしておきます。
(参考)修正される条文の元の文を記載しておきます。
第五条第二項
2 保健所長は、前項の予防注射を受けた所有者に注射済票を交付しなければならない。
第六条第六項
6 第四項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後三日以内に所有者がその犬を引き取らないときは予防員は、これを処分することができる。
第十四条第一項
予防員は、病性鑑定のための必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すことができる。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2024.5.26 狂犬病予防法施行令のページを作るにあたり修正
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