■ 狂犬病予防法第六条が改正された影響 ■
昭和29年の狂犬病予防法改正時の第六条の改正を説明したページはこちら。
説明文の(その2)に「(三項目増える)。増えた三項目は途中に挿入される」と書きました。挿入された項目以降は番号が三つずれます。その影響がこの条文。
第十四条中「第六条第三項」を「第六条第六項」に改める。
第十五条中「第六条第四項」を「第六条第七項」に改める。
(引用元)以下より入手した画像データを見て手入力しものです
もし誤字脱字等見付けられた方がいらしたらページ末尾からご連絡しただければ幸いです
大蔵省印刷局 [編]. 官報 昭和29年(7月)-(8月) 19540700-19540800, 日本マイクロ写真 (製作), 1954. 第8261号 P.239
■ 各条を確認したい方へ
何か決まりごとが変わったことはありませんので、わざわざ確認する必要もありませんが、各条を確認したい方のために確認の仕方を書いておきます。
昭和28年の改正で、昭和25年制定時から条番号が変わっています。
昭和28年の改正を説明したページはこちら。
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第十五条を削り、第十条を第十一条とし、以下第十四条まで順次一条ずつ繰り下げ、第九条の次に一条を加える。
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今回改正文中にある「第十四条」「第十五条」は、昭和25年制定時の「第十三条」「第十四条」になります。
昭和25年制定時の第十三条の説明ページはこちら。
昭和25年制定時の第十四条の説明ページはこちら。
今回も内容に変化はないので、読み飛ばしていただいて結構です。
次回は条文が追加されています。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2024.9.28 2025.5.6
2024.9.28 公開
2025.5.6 引用元変更「官報検索!」⇒「国立国会図書館のコピーサービス」
#省令 #施行規則 #狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #改正 #1954 #昭和29年
2025.5.6 引用元変更「官報検索!」⇒「国立国会図書館のコピーサービス」
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