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また前年の昭和28年頃から法律には政令がつくのが一般的になり、昭和28年の狂犬病予防法の改正は施行令を作るのが目的のような法改正だったし、昭和29年の法改正にも「政令で定める」とした部分があり、その部分が今回の改正になります。

昭和28年の狂犬病予防法改正(地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律)のページはこちら
昭和28年に狂犬病予防法施行令が出来た時のページはこちら
昭和29年の狂犬病予防法改正ページはこちら



「政令(施行令)」と「省令(施行規則)」については、こちらをご覧ください。


引用元は以下になります
狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十九年・政令第一六六号

以下このセクションの内容は、上記のファイルを私が目視で読んで手入力したものなので間違いがあるかもしれません
何ヶ所か読めない部分がありましたが、今(令和6年)の狂犬病予防法施行令とほぼ変わらないのでそちらを参考に解読しました。




以下、全文を書き出し、リンクがある部分は別ページを作りました。
分かってしまえば「な~んだ」と思う程度の内容ですが、第〇条とか言われても分からないので、その辺りを各ページで説明しています。

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狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

裕仁天皇陛下御璽

昭和二十九年六月二十六日

内閣総理大臣 吉田 茂



政令第百六十六号

   狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第六条第九項及び第十八条の二第二項の規定に基き、この政令を制定する。

 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「狂犬病予防法第六条第六項」を「狂犬病予防法(以下「法」という。)第六条九項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)」に、「同法」を「法」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (薬殺の方法)
第六条 法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限って、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。
2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生省令で定める
3 毒えさを置く場所には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
4 都道府県知事は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、且つ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。


 (薬殺する旨の周知)
第七条 法第十八条の二の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。
二 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。
三 日刊新聞又は放送によつて公示すること。
2 前項第一号の通知は、薬殺開始の日の三日前までに、同項第二号の掲示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで、同項第三号の公示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。




    附 則
この政令は、公布の日から施行する。



厚 生 大 臣 草葉佳圓
内閣総理大臣  吉田 茂





各項目別にページを作りを簡単に説明していきます(第五条の改正は分かり難いですが)。
施行令が終わったら次は施行規則。
それが終わったら、このサイトは一区切りつけたいとおもいます。
 


もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。

2024.8.282024.8.28
2024.8.28 公開
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