地方自治法の改正に伴い狂犬病予防法の一部が改正(昭和28年8月15日)され、何かと「政令の定め」が加わったので、その政令を制定(昭和28年8月31日)。

その内容をこのページにアップします。

書いてあることの中で一般的な飼い主に関係することは、登録、鑑札、注射済票の手続き関係など。
難しいことは書いてありませんので説明はしません。とにかく一読願います。

敗戦後、法体系を構築してゆく過程で必要になった手続きだと理解いしています。
法律で何処まで書いて、施行令はどんなことを書くのか、なんとなく分かる内容です。


頭合わせや正確ではないし、傍点はつけていません。
私が下記引用元の文章を見て入力したものなので間違えがあるかもしれません。
もし間違えを見つけた方は、ご連絡いただけると幸いです。

引用元
狂犬病予防法施行令・御署名原本・昭和二十八年・政令第二三六号 @ 国立公文書館 デジタルアーカイブ


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政令第二百三十六号

  狂犬病予防法施行令

 内閣は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第五項、第五条第二項、第六条第六項及び第十四条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

 (鑑札の再交付)
第一条 都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、またはき損した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。

 (犬の所在地の変更)
第二条 都道府県知事は、犬の所有者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内にその犬の所在地を移した旨の届出があつたときは、犬の所有者に、犬に旧所在地の都道府県知事が交付した鑑札と引替に鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地の都道府県知事に犬の新所在地を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた都道府県知事は、通知をした都道府県知事に、その犬の原簿を送付しなければならない。

 (注射済票の再交付)
第三条 保健所長は、注射済票を亡失し、またはき損した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。

 (省令への委任)
第四条 前三条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生省令で定める

 (処分前の評価)
第五条 予防員は、狂犬病予防法第六条第六項の規定によつて犬を処分し、又は同法第十四条第一項の規定によつて犬を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬を評価させておかなければならない。


   附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。



厚 生 大 臣 山県勝見

内閣総理大臣  吉田 茂
 



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2024.5.262024.5.26
2024.526 公開
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