■ 難しいことはありません ■
以下に附則部分を引用します。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(注射済票に関する経過規定)
2 注射済票の様式に関しては、昭和三十年三月三十一日までの間は、別記様式第五の改正規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(引用元)以下より入手した画像データを見て手入力しものです
もし誤字脱字等見付けられた方がいらしたらページ末尾からご連絡しただければ幸いです
大蔵省印刷局 [編]. 官報 昭和29年(7月)-(8月) 19540700-19540800, 日本マイクロ写真 (製作), 1954. 第8261号 P.239
■ 施行期日と注射済票の経過規定だけ ■
この狂犬病予防法施行規則の改正の公布日は、7月17日。
狂犬病予防法改正の公布日は、4月30日で同日施行。
注射済票はすぐに対応できない行政もあるでしょうから、次の(昭和29年秋の)予防注射は今までのものを使ってもいいとされている。
これだけです。
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2024.9.30 2025.5.6
2025.5.6 公開
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