地方自治法の改正に伴い狂犬病予防法の一部が改正(昭和28年8月15日)され、何かと「政令の定め」が加わったので、昭和28年(1953年)狂犬病予防法施行令が制定されます。その関係で 狂犬予防法施行規則の一部が改正されることになりました
改正前の狂犬予防法施行規則はこちら

この改正の原本が見つかず、一度個人のページを引用させていただいていたのですが、国立国会図書館のサービス内に(有料になりますが)マイクロ写真を印刷したものが見つかり、そちら取り寄せて書き直しました。

引用元は官報の印刷物です。それを見て私が手入力していますので、誤字脱字等あるかもしれません。
間違を見付けてくださった方はお知らせいただければ幸いです。


改正内容に飼い主に直接関係しそうな箇所はないので説明はしません。
役所間の手続きに関わることや、表現(言葉)が変わったなどです。

説明はしませんが各自ご一読願います。


個人的に興味深かったのが日にち。
法改正が 8月15日公布、施行令制定の公布が 8月31日、そしてこの施行規則改正の公布が10月13日
この改正の附則に「公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。」とあります。公布日よりも適用日が前になっています。
法律もいろいろなんですね。


多くの箇所は語句の変更など、飼い主に関係しそうな変更はありませんが、一箇所だけ変わった点があります
以下に全文を載せましたが、最後の方の行頭に「第15条を削り」とあります。これにより(私が個人的に気になっていた)ある部分が変更されていました。
それに付いては別ページを設けましたので、そちらをご覧ください。




引用元
大蔵省印刷局 [編]. 官報 昭和28年(9月)-(10月) 19530900-19531000, 日本マイクロ写真 (製作), 1953.  第8033号 289頁

◉厚生省令第五十六号

 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二条第二項及び狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第四条の規定に基き、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 昭和二十八年十月十三日
     厚生大臣 山県 勝見
   狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令
 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条を次のように改める
 (法第二条第二項の報告)
第1条狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による報告は、同条第一項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。

 第五条第一項中「汚損し又は失つた」を「亡失し、又はき損した」に、「汚損した」を「き損した」に改め、同条第二項中「失つた」を「亡失した」に改める。

 第七条第二項及び第三項を削る。

 第九条第二項を削る。

 第十二条第一項中「汚損し又は失つた」を「亡失し、又はき損した」に、「汚損した」を「き損した」に改める。

 第十五条を削り、第十条を第十一条とし、以下第十四条まで順次一条ずつ繰り下げ、第九条の次に一条を加える。
 (犬の所在地が変更した場合の鑑札の交付)
第十条 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第二条第一項の規定による鑑札の交付は、犬の新所在地の市町村長を経て行うものとする。

   附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。


もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。

2025.4.32024.8.27
2024.8.27 「第15条を削り」に関して新規ページを作成し、そちらへのリンクを入れた
2024.7.12 公開
#狂犬病予防法施行規則 #改正 #1953 #昭和28年 #地方自治法
2025.4.3 引用元を官報検索!からマイクロ写真に変更