■ 複数回登場するので ■
改正条文中に「狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)」が複数回登場することになったための修正。
表現が変わっただけで内容には変わりはありません。
第十条中「狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)」を「狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号。以下「令」という。)」に改める。
(引用元)以下より入手した画像データを見て手入力しものです
もし誤字脱字等見付けられた方がいらしたらページ末尾からご連絡しただければ幸いです
大蔵省印刷局 [編]. 官報 昭和29年(7月)-(8月) 19540700-19540800, 日本マイクロ写真 (製作), 1954. 第8261号 P.239
■ 施行規則の第十条
今回改正前の狂犬病予防法施行規則の第十条は、昭和28年改正で新たに制定されたもの。
昭和28年改正を説明したこちらのページから以下に引用します。
==
(犬の所在地が変更した場合の鑑札の交付)
第十条 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第二条第一項の規定による鑑札の交付は、犬の新所在地の市町村長を経て行うものとする。
==
黄色のアンダーライン部を「狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十八号。以下「令」という。)」に修正。
こちらにも同じ部分にアンダーラインをしてみました。「。以下「令」という。」を挿入しただけの修正です。
先に書きましたが「狂犬病予防法施行令」が複数回出てくるようになったためのもので、施行規則の内容は変わっていません。
再び出てくるのは第十七条。
次回も内容に変化はないので、読み飛ばしていただいて結構です。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2024.9.30 2025.5.6
2024.9.30 公開
2025.5.6 引用元変更「官報検索!」⇒「国立国会図書館のコピーサービス」
#省令 #施行規則 #狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #改正 #1954 #昭和29年
2025.5.6 引用元変更「官報検索!」⇒「国立国会図書館のコピーサービス」
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