■ (薬殺の方法)第六条 ■
昭和29年の狂犬病予防法改正の内、第十八条の二(けい留されていない犬の薬殺)が追加され、その中に「薬殺(中略)の方法は、政令で定める」とある。
その定めがこの条文
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(薬殺の方法)
第六条 法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限って、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。
2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生省令で定める。
3 毒えさを置く場所には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
4 都道府県は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、且つ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
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引用元
狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十九年・政令第一六六号
難しいことはないと思います。
午後十時から翌日午前五時まで、地表に置く、毒えさである旨を表示した紙片を添える、予防員が巡視、時間の前に回収。
時間とは次条(薬殺する旨の周知)に書かれている「薬殺を行う(中略)時間」だとおもいます。
薬品の種類は、厚生省令(狂犬病予防法施行規則)で決める(施行令では定めない)。
次は、同じく狂犬病予防法第十八条の二関連、(薬殺する旨の周知)第七条。
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2024.8.282024.8.28
2024.8.28 公開
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